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1. |
敷地と隣地に高低差がある場合
建築物がけ崩れの恐れのある場合は擁壁などの安全な措置が必要(法19C)
更に、東京都安全条例では、厳しく規定している。
【ポイント】
図1】がけの高さの2倍以上をがけから離して建物を建てなくてはいけない場合があります。・・・・例えば、登記上30坪の敷地でも、実際に建物が建てられるのは20坪になる可能性があります。
図2】がけの高さが2Mを超える場合は、構造計算に基づいたRC擁壁が必要となります。・・・・この場合は、擁壁が施工できるかどうかが問題となりますが、土地売買の場合は、必ず、この費用や予想されるリスクを整理しましょう。
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【図1】
【図2】 |
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