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1. |
家を建てるにはその敷地は道路に2M以上接道しなくてはいけません。(接道義務 法43条1項)
【ポイント】不動産広告などで、「建築不可」と書かれている場合のほとんどが、この条文にあてはまらない為、建築できない土地となります。 |
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2. |
家を建てる時の敷地の前面道路の幅員は、4M以上が必要です。(法42条)
現存する前面道路が4M未満の場合、下図の通り、道路中心から2M以上セットバックするか、道路の反対側から4M以上セットバックすることになります。
また、敷地も後退した道路境界線からが申請敷地となります。
【ポイント】この法規も土地を購入するときに必ず確認しましょう。
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