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1. |
道路斜線制限(法56条@)
前面道路の反対側境界線から一定勾配の斜線によって、建築物の高さを制限するもの。
道路の天空の確保、街区内の日照・採光・通風などの環境を保護する事が目的です。
【ポイント】道路境界線よりできるだけ離しましょう、より高い建物が建てられます。
仮に道路境界線ぎりぎりに建物を建てるとして、前面道路が、4Mの場合、住居系は5Mまで、非住居系で6Mまでしか建てられません。 |
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2. |
隣地斜線制限(法56条@二)
隣地境界線から一定勾配の斜線によって、建築物の高さを制限するもの。
隣地との通風・採光など衛生的環境を維持する事が目的です。
【ポイント】隣地境界の法律は、「境界線より50cm以上の距離を保つ」(民法234条一)で規定されていますので優先されます。20Mより上の部分を規制していますので、住宅ではほとんどが該当しません。 |
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