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3. |
北側斜線制限(法56条@三)
住居系地域に限り、真北方向の境界線から一定勾配の斜線によって、建築物の高さを制限するもの。
北側隣地の日照確保する事が目的です。
【ポイント】下記、高度地区に指定されている場合がほとんどです。「高度地区」内であるかどうかを確認しましょう。
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4. |
高度地区内の高さ制限(法58、都計法8・19)
市街地の環境維持・土地利用増進を図るために、市区町村が定めています。
上記3項同様に、真北方向の境界線から一定勾配の斜線によって、建築物の高さを制限するもの。
【ポイント】上記3項の規定より厳しくなります。担当行政庁に確認しましょう。 |
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