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                        日影規制(法56条の2) 
                        建物が周辺に落とす日影の時間を制限することにより建築物の位置・高さや形態を間接的に制限するものです。周辺の住環境を保護することを目的としています。 
                        地方公共団体が条例で指定した日影時間を敷地周囲の一定範囲内に収めなくてはいけません。用途地域ごとに決められています。 
                         
                        【ポイント】斜線規制をクリアーしていても、部分的に部屋を削らなくてはいけないケースもあります。また、地域によっては、近隣住民への承諾が必要な場合もあり、デザインの自由も奪われる可能性もでます。 
                        =この規制をかけない方法= 
                        低層住居系地域の場合・・・軒高7Mまでにする。2階建てまでとする。 
                        その他の住居系地域の場合・・・最高高さを10Mまでにする。 
                        専門的な判断・対応が必要なので、必ず建築士に相談しましょう。 | 
                       
                      
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